独身アラサー女性マンション購入の罠【ローン控除の対象外!?】ー編集M、家を買うvol.2ー

約1年前、コロナ禍で突然「マンションを買おう!」と思い立ち、購入に踏み切った編集M。その内容は本誌でも紹介しました。ところが想定外の落とし穴にはまり、購入を一度断念。なぜ断念したのか?そしてついにたどり着いた新居は…?編集Mが再び発起し、マンション購入に至るまでの過程を、事細かに紹介します!

対象にならない控除もある!

ライターY(以下Y)「無事にいい物件が見つかってよかったね。それで、住宅ローンの審査は無事通ったの?」

編集M(以下M)「次のところは反省をいかして面積を広くしたので、無事に通りました! でも次にまた落とし穴があって…」

Y「えっ!今度は何があったの?」

M「“住宅ローン控除(住宅ローン減税制度)”ってあるじゃないですか。前に本誌で取材したときも、『住宅ローン控除を活用しましょう!』という話があったんですけど、この制度にも面積の条件があったんです!」

Y「ここでもまた面積!?」

M「ローン控除は結構大きくて、条件を満たせば、住宅ローンの年末残金の1%が収めた所得税や住民税から控除されるんです。4,000万円残ってたら40万円戻ってくる計算ですね。最近は制度の見直しがあって、面積は50㎡以上が対象だったのが40㎡以上に下げられ、所得額は3,000万円以下から1,000万円以下に改正されたんですけど…。私の買ったマンションは40㎡未満で、対象から外れて控除されなかったんです(涙)」

Y「そうなんだ…なんか、梯子を外された感じだね。改正して面積も所得額も下げられたとはいえ、どちらも満たすのは意外と難しいよね。郊外だったら、広いマンションを所得金額1,000万円以下の独身女子でも買えるだろうけど、都心だとどちらかの条件には引っ掛かりそう」

M「ファミリー向けの住宅を買うにはいいけど、独身女子が都心にマンションを買うには適さない制度だなと思いました。この制度を利用しようと思っていただけに、ショックでしたね。だから他に余計な税金とか払わないように気をつけました。親が頭金を援助すると言ってくれたから、贈与税がかからないように!って」

Y「いつもの生活では縁のない税だけど、マンション購入のときは気になる税だね」

M「贈与税は受け取った側が払うんですけど、その年の1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与が対象なんです。年を越すとリセットされるんですね。それが110万円以下だと非課税。だから、毎年110万ずつもらったら非課税ってことになるんです。購入した物件が新築だったこともあり、すぐ資金が必要ではなかったので、数年かけてちょっとずつもらうことに(笑)」

Y「大きな額を非課税にしたい場合は、何年もかかるね」

M「それもあって、住宅を買う場合は、住宅取得等資金の贈与の特例があります。今は最大1,000万円まで非課税になることもあるそうです。ただ、これも面積が40㎡以上じゃないとダメでした(笑)」

Y「もう面積縛りが多すぎる(涙)。最大1,000万円が非課税というのは大きいよね。マンションを買うことになったら、頑張って勉強する!」

イラスト/菜々子 取材/よしだなお 構成/CLASSY.編集室